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住宅を建てる際に避けたいのが、土壌汚染された土地です。土壌汚染した土地に家を建ててしまうと、健康に影響を及ぼす可能性もあり危険です。健康住宅を建てるのであれば、土壌汚染された土地か否かを必ず確認する必要があります。
土壌汚染は、人に健康被害を及ぼします。土壌からの有害物質の摂取経路は2種類。ひとつが直接接種、もうひとつが間接接種です。
直接接種とは、汚染した土壌から有害物質が飛散し、鼻や口から体内に入ったり、皮膚から吸収することをいいます。関節接種は、土壌の有害物質が雨などで地下水に流れ込み、その水を摂取してしまったり、農作物に有害物質が蓄積し、食べて摂取してしまうことをいいます。
有害物質の種類によっても与える影響は異なります。発揮性有機化合物の場合は、目や皮膚への刺激・嘔吐・頭痛・めまい・発がん性など。重金属等による被害は、急性中毒や発がん性・品ぺつ・慢性中毒・肝臓障害など。農薬などによる健康被害は、中毒症状や咳・単・発疹・結膜炎・腎障害などが懸念されるでしょう。
いずれにせよ人体への影響は大きく、土壌汚染された土地は避けるべきです。
使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る「工場又は事業場の敷地であった土地の全ての区域」については、土壌汚染調査の対象となる土地です。ただし、工場の設立当初から管理棟であったり、大学の敷地内で研究棟とは別の教室棟などであった場合には、汚染の可能性が低い部分として、粗い密度で試料採取地点を選定しても問題はないとされています。
グラウンドとして使用された場所や職員の駐車場として使用されていた場所など、汚染の可能性がないと考えられる部分については、試料採取を行わなくても良いとされています。
土地の利用状況や過去の土地の利用履歴で、周辺の土地利用状況を含めてチェックしましょう。
まずは法務局で、不動産登記事項証明書を入手します。この際、通常使用している住所や地番とは異なるため注意してください。過去に工場として利用されていた履歴があったり、近隣に工場があった場合には、何に利用されていた工場なのかを調べましょう。
周辺の地図や航空写真を利用して調べる方法もあります。国会図書館などでは、年代別の住宅地図を閲覧することが可能です。国土地理院では、年代別の地形図を手に入れることができます。航空写真は日本地図センターで年代別に入手することができます。
要措置区域の台帳および形質変更時要届出区域の台帳が、都道府県もしくは市町村で管理されています。台帳を使って、近接した場所に土壌汚染に該当する場所がないか調べることが可能です。
土壌汚染調査については、土地の所有者に義務付けられています。例えば、土地を工場用地として貸していたのであれば、いざ返却されたときは土地の所有者が調査を行わなければなりません。売買についても同様に、売主に調査義務があります。